2021-05-18 第204回国会 参議院 内閣委員会 第19号
あわせまして、厚生労働科学研究におきましても、CDRの調査研究、これは、わが国の至適なチャイルド・デス・レビュー制度を確立するための研究、こういったことの研究も実施をしている次第でございまして、こうしたモデル事業、また調査研究の実施状況を踏まえまして、関係省庁とも連携しながら今後の制度化に向けて検討を行ってまいりたいと思います。
あわせまして、厚生労働科学研究におきましても、CDRの調査研究、これは、わが国の至適なチャイルド・デス・レビュー制度を確立するための研究、こういったことの研究も実施をしている次第でございまして、こうしたモデル事業、また調査研究の実施状況を踏まえまして、関係省庁とも連携しながら今後の制度化に向けて検討を行ってまいりたいと思います。
例えば、平成三十一年度に開始することにしていますが、我が国の至適なチャイルド・デス・レビュー制度を確立するための研究において、日本での至適なCDR制度を目指して、チャイルド・デス・レビュー制度を目指して、多機関が連携した登録、検証システムの構築とデータ収集及び評価の検討を行っておりますので、先ほども省内でプロジェクトチームを立ち上げて論点整理を進めているということを申し上げましたが、このような取組を
しかし、その至適な範囲というものは、昨今少しクローズアップされてきておりますが、インテグレーテッド・ヘルスケア・ネットワーク、これ統合ヘルスケアネットワークと言われておりますが、我々は二〇〇六年の段階でこれを健康生活圏と称して、民主党の医療政策ということで提言、定義いたしました。つまり、百万から百五十万ぐらいの範囲が、保険者機能を持ってやるには一番至適範囲であるということなんです。
これは四年前にまとめた本の中から得られたことだと思いますが、参考にしたのはアメリカ等のIHNですね、インテグレーテッド・ヘルスケア・ネットワーク、これで保険者を集めることによってどれぐらいの保険者あるいは対象となる人口が一番、三次医療圏まで含めた運営としてやりやすいのかと、保健活動も含めて、ということを検討していくと、大体百五十万から二百万程度が保健医療のエリアとしては至適なのではなかろうかということの
そして今、県の計画、これは医療計画も含め、これは都道府県が担っているということであるならば、一つの例示として先ほど人口百五十万から二百万が至適ではなかろうかという話を少し突っ込んでしましたけれども、最小単位は私は都道府県になるのであろうというふうにとらえております、地域でやった場合ですね。 しかし、都道府県といっても六十万から千二百万まである。
ということを考えると、人間も生物、動物の一つでございますから、やはり私は至適な時期というのはあるんだろうと。これは女性に限った問題ですけれども、あとは個人の生活観とか家庭の状態だとか、男性も女性も共通に負う部分はありますが、生物学的に言うと確かに適齢期はあると私は思います。
ちなみに、黄色ブトウ球菌の毒素産生条件は、最低でも十度、至適温度となりますと四十度から四十五度、pH七から八という段階でございまして、四十八度を超えますと、ここが最高値になってしまうという知見がございます。
ただ、乳製品等につきましては、温度管理というところを食品衛生法上の非常に大きなポイントというふうにみなしておりまして、例えば、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、細菌が増殖しやすい至適温度になるような環境での屋外作業ということになりますとこれはちょっと問題でございまして、衛生管理上はっきり問題があると思われます場合には、これはやはり食品衛生法上好ましくないという考え方を持っております。
また、経営効率という観点から眺めました場合に、その病院の受け持つ機能の種類によってもばらつきが出るわけでございますけれども、総じて申し上げますと、病床規模が小さい場合には非効率、逆に多過ぎてもかえって非効率ということで、ある一定規模の範囲というのが経営効率という観点から見ると至適のものであるということが一般的にも言われておるわけでございますが、また私どものひざ元の国立病院、療養所の実態からもそういうようなことがうかがわれているわけでございます
千三百ぐらいの文献があるということでございますが、その中で弗化ナトリウムそれ自体の有効性、安全性の問題と、それから至適濃度といいますか、一体どの程度の量を使うのが適当であるかといったしうな問題、非常に幅広い問題がございます。
なお、水道の中に弗素を入れるということにつきましては、昨年私どもの口腔衛生学会というところでもその有効性を認めてこれを進めるべきであるというふうな結論を出しておるわけでございますけれども、その実施につきましてはやはり至適濃度、たとえばどれだけの弗素を入れたらいいのか、あるいは衛生管理上の問題あるいは不慮の事故に対する対策等、そういう点を十分に考慮してから行なうべきであろうというふうなところで今後慎重
動機があり、あるいは未必の故意が認められたというものにつきましては、検察官におきましても故意犯の適用を至適とし、裁判所もまた故意犯で認定したものでございまして、これが昭和三十九年から四十年の十月までの事例でございますが、合計三十二例あるわけでございます。
一度とにかく六十数度以上にいたしまして、これがちょうど細菌の発育の至適温度である三十七度、体温程度を通過いたすものでありますから、それは非常に発育の可能性が出ておる。